意識波動医学研究会会則
平成17年5月29日 改正第1条(名称)
本会は、意識波動医学研究会(以下、「本会」と略する。)という。)第2条(目的)
本会は、意識波動という糸口を通じ、人間の本源・本質を探究し、それによって本来の 人間の生き方、健康観、医療観を広く一般のものとすることを目的とする。第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。(1)勉強会・研究会・シンポジウム等研究に関する事業
(2)その他本会の目的を達成するに必要な事業
第4条(会員の種類)
本会の会員は、次のとおりとする(1)正会員
(2)賛助会員
第5条(入会)
本会に入会を希望する者は、会員1名以上の紹介により、所定の入会申込書および口座振替依頼書を会長宛に提出し、理事会で、出席理事の全員一致の承認を得なければならない。第6条(退会)
1.退会を希望する者は、当該年度の11月末日までに退会届を本会に提出しなければならない。2.会費を、支払いすべき日から1年を超えて納入しない場合は、自動的に退会とする
3.年度の途中で退会しても、既納の入会金、会費は返還しない。
4.会費納入前に退会を届出ても所定の会費は納入しなければならない。
第7条(除名)
会員が次の1つに該当するときは、理事会の出席会員の3分の2以上の賛成による決議により、除名することができる。(1)本会の体面を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき。
(2)本会則に定める義務に違反したとき。
(3)会費納入義務を履行しなかったとき。
(4)その他会員として、適当でないと認められたとき。
第8条(会議の種類)
1.会議は、総会、理事会及び役員会とする。2.総会は、会員をもって構成し、理事会は、理事を持って構成し、役員会は、役員を持って構成する。
第9条(総会の種類及び招集)
1.総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。2.定時総会は、年1回、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
3.総会は、会長がその議長となるか、または会長が議長を指名する。
第10条(総会の成立及び議事)
総会の議事は、出席会員の過半数により、これを決定する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。第11条(総会の権限)
次の議事は、総会の議決を経なければならない。(1)役員及び理事の選任
(2)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(3)事業報告及び収支予算の承認
(4)会則の変更
(5)本会の解散並びに残余財産の処分方法の決定
(6)その他理事会で、総会で決議すべき事項と決定したもの
第12条(理事会)
1.理事会は、本会の運営にあたり、必要な事項を審議処理する。2.理事会は、定期的にこれを開催し、臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。
3.理事会は、会長がその議長となるか、または会長が議長を指名する。
4.理事会の定足数は、理事の2分の1とする。
5.やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、他の理事を代理人として、評決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
6.議事は、出席理事の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長がこれを決する
第13条(役員会)
役員会は、重要事項について、会長が必要と認めた時、会長が招集する。第14条(役員の種類)
本会の次に役員をおく。監事以外の役員は理事を兼ねることができる。 会長1名、会長代行1名、副会長2名、会計1名、監事2名、事務局長1名第15条(理事)
本会に理事を置く。第16条(役員、理事の資格及び選任)
役員及び理事は、本会の会員たることを要し、総会において、選任及び解任される。第17条(役員の任期)
1.役員及び理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。2.期の半ばに選任された役員及び理事の任期は、その期の末迄とする。
第18条(役員の役割)
1.会長は、本会を代表し、庶務を総括する。2.会長代行は、会長に事故のあるとき等に、会長を代行し、年1回の大会実行委員長を兼ねる。
3.副会長は、会長を補佐し、庶務を処理する。
4.理事は、理事会を構成し、本会則に定めた事項を審議する。
5.会計は、本会の会計業務を司る
6.監事は、本会の業務及び会計を監査し、総会に報告する。
7.事務局長は、事務局を総括し、庶務を処理する。
第19条(名誉会長、顧問、参与)
1.本会に顧問、名誉会長、参与を置くことができる。2.顧問、名誉会長、参与は、理事会で選任する。
3.顧問、名誉会長、参与は、本会の各種会議に出席し、意見を述べることができる。
第20条(事務局の設置)
本会の事務を処理するため、事務局を(株)十字の漢方内に置く。第21条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。第22条(経費)
本会の経費は、入会金、会費、寄付金その他をもって充てる。第23条(会費)
1.本会の入会金は、正会員10,000円、賛助会員100,000円とする。2.本会の通常年会費は、正会員10,000円、賛助会員120,000円とする。
3.会員は、前2項の入会金及び会費を納入しなければならない。
4.会費等は、口座振替の方法により、納入するものとする。